【税務関連】

■手形の利用廃止・小切手の全面電子化へ

 日本政府は、企業の資金繰り円滑化と生産性向上を目指し、2026年を目途に紙の約束手形および小切手の利用廃止を推進しています。これに伴い、2024年11月以降、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、下請法が適用される取引において行政指導の対象となり得ます。

代替手段として、電子記録債権(でんさい等)やインターネットバンキング(IB)による振込への移行が推奨されています。これらの電子的決済サービスは、支払企業と受取企業の双方にメリットをもたらします。具体的には、印紙代や郵送料の削減、現物管理の手間や紛失・盗難リスクの低減、支払い期日での自動入金による資金繰りの円滑化などが挙げられます。電子的決済サービスへの移行は、取引金融機関への相談、取引先企業への案内、そして社内での導入準備の3ステップで進められます。

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R07.07.24 2026年の手形の利用廃止、小切手の全面電子化へ①20240
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R07.07.24 2026年の手形の利用廃止、小切手の全面電子化へ②news3
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【労務関係】

■高年齢者雇用安定法~70歳までの就業機会確保~

 高年齢者雇用安定法は、働く意欲のある高年齢者が能力を十分に発揮できるよう、活躍できる環境の整備を目的としています 。今回の改正では、事業主に対し、65歳までの雇用機会確保(義務)に加え、70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられました 。

 

 この「高年齢者就業確保措置」の対象となる事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている場合や、継続雇用制度を導入している場合です 。具体的に講じる措置としては、70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長)の導入が挙げられます 。加えて、70歳まで継続的な業務委託契約を締結する制度や、社会貢献事業に従事できる制度の導入も努力義務に含まれます 。これらの措置は、高年齢者のニーズに応じて労使で協議し、複数の措置を組み合わせることも可能です 。

この法改正により、65歳以上70歳未満で離職する者も再就職援助措置や多数離職届の対象となります 。

 

詳細は公式ホームページをご覧ください。

 

公式ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html

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R07.07.16 高年齢者雇用安定法001242274.pdf
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■ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正

 令和7年6月11日に公布された改正法により、ハラスメント対策と女性活躍推進が強化されます。

 

 ハラスメント対策としては、カスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。カスタマーハラスメントは、顧客等が社会通念上許容範囲を超える言動で労働者の就業環境を害する行為と定義され、対策として方針明確化、相談体制整備、迅速な対応が求められます。求職者等へのセクハラ対策も同様に義務化され、事業主の方針明確化等が指針で示される予定です。

 

 女性活躍推進においては、女性活躍推進法の有効期限が令和18年3月31日まで延長されました。また、令和8年4月1日からは、従業員数101人以上の企業に対し、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報公表が義務付けられます。プラチナえるぼし認定要件には、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容公表が追加されます。

 詳細は愛知労働局の公式HPをご覧ください。

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ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内.pdf
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■在職老齢年金の制度改正

 この制度の見直しは、高齢者が働く意欲を持ちながら年金を受給できるよう、働き方に応じた柔軟な制度を目指すものです。特に、年金の支給が停止される基準額が段階的に引き上げられる点が大きな変更となります。

 具体的には、47万円の基準額が、2024年度(令和6年度)には50万円に引き上げられ、さらに2026年度(令和8年度)からは62万円に引き上げられる予定です。これは、高年齢労働者が就業を調整することなく働き続けられるよう、制度の柔軟性を高めることを目的としています。この改正は、高齢者の多様な働き方を支援し、より豊かな老後の生活を保障するための重要な施策として位置づけられております。

【厚生労働省 公式HP

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省


■教育訓練休暇給付金

 厚生労働省は、労働者の自発的な能力開発を支援するため、2025年(令和7年)10月1日より「教育訓練休暇給付金」を創設いたします 。この給付金は、雇用保険の被保険者が、職業に関する教育訓練に専念するために無給の休暇を取得した場合に、訓練期間中の生活費を支援することを目的としています

 支給対象者は雇用保険被保険者で、支給要件は、教育訓練のための休暇(無給)を取得し、かつ被保険者期間が5年以上あることとされています 。給付内容は、離職した場合に支給される基本手当と同額であり、給付日数は被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかとなります

 

 

この制度は、労働者が生活費の不安なく教育訓練に専念し、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を目指す支援の一環です 。教育訓練休暇の範囲や受給要件、手続き等については、今後省令で具体化される予定です

【公式ホームページ】

現在なし

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教育訓練休暇給付金について.pdf
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■年収の壁

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。

 

 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

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別添資料1:「年収の壁」への対応について(パッケージの概要) (1).pdf
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■職業安定法施行規則の一部を改正する省令の交付

 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

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【別添】求人企業向けリーフレット.pdf
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■ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント

 愛知県は、中小企業等に対し、「職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー・相談員派遣事業」を提供しています 。これは、県内の中小企業(常用雇用労働者300人以下)やその団体を対象に、メンタルヘルス対策の専門家を無料で派遣し , 研修や相談を通じて課題解決を支援するものです

 派遣されるアドバイザーや相談員は、職場のメンタルヘルスに精通した産業医や社会保険労務士等であり , メンタルヘルス対策の基礎知識 , 労働者・管理監督者向けの研修 , 不調者を出さない職場づくり , 休職者の職場復帰支援 , パワーハラスメント防止策 など、幅広いアドバイスを提供します 。アドバイザーは研修講師を 、相談員は個別相談を担当いたします

 派遣時間は1回あたり2時間以内と定められております 。お申込みは、「職場のメンタルヘルス対策企業等アドバイザー・相談員派遣申込書」に必要事項を記入のうえ、事業所を所管する県民事務所等へFAXまたはメールで提出することで可能です

 詳細は愛知県の公式ウェブサイトをご確認ください

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R07.07.08 ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント.pdf
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【交通等関係】

■自転車等に対する交通反則通告制度(道路交通法一部改正)

 来年令和8年4月1日より施行される改正道路交通法では、自転車の交通違反に対しても、自動車やオートバイと同様に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。これは、自転車が関係する交通事故の増加に対応し、自転車利用者の交通ルール遵守意識を高めることを目的としております。

 対象となるのは16歳以上の自転車利用者で、信号無視, 一時不停止, 通行区分違反(車道の右側通行など), 携帯電話を使用しながらの運転(ながらスマホ運転), 無灯火運転など、約113種類にも及ぶ違反行為が反則金の対象となります。反則金の金額は、原動機付自転車と同程度となる場合が多く、おおむね5,000円から12,000円程度と見込まれております。この制度導入により、自転車利用者一人ひとりの交通安全意識の向上と、より安全な交通環境の実現が期待されております。

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R07.09.26 道路交通法一部改正のポイント20250926083414.p
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■マイナンバーカードと運転免許証の一体化

 令和4年改正道路交通法により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が実現され、令和7年3月24日より全国で運用開始されます。本改正により、運転免許証の情報を記録した「マイナ免許証」のみを保有する選択肢、マイナ免許証と従来の運転免許証の双方を保有する選択肢、または従来の運転免許証のみを保有する選択肢の、計3種類の免許証携帯方法が認められます。自動車等の運転時には、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯することが義務付けられます。お問い合わせや詳細は公式HPをご覧ください。


■拘禁刑が創設(懲役および禁固の廃止)

 

法務省は、令和7年6月からの懲役・禁錮廃止に伴い、新たな刑罰として「拘禁刑」を創設します。この拘禁刑は、受刑者個々の特性に応じたきめ細やかな矯正処遇を実現することで、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を促進することを目的としております。刑事施設における処遇は、受刑者の状況に応じた柔軟な対応が可能となり、再犯防止に繋がる支援が強化されます。これにより、より実効性のある矯正システムの構築を目指すものです。詳しくは公式HPをご覧ください。

 

【公式HP】

法務省:拘禁刑下の矯正処遇等について


■アルコールチェック義務化

202241日より、道路交通法が改正され、アルコールチェック義務の対象が拡大されました。

それに伴い、アルコールチェック義務に対処する必要となる事業所もあると思いますので、ご確認ください。

 

【チラシ】

 

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R04.04.16 アルコールチェック義務化.pdf
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【その他(民法・下請法・不動産登記法等)】

■新しい譲渡担保法(民法)

1. 制度の概要

「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号)が新たに成立しました。この法律は、これまで法令に明文の規定がなかった動産や債権などを目的とする譲渡担保契約等のルールを明確化するものです。不動産担保や個人保証に過度に依存しない、多様な資金調達手法を促進することを目的としています。

2. 対象者の条件

本法律は、以下のような形式での資金調達や取引を検討される事業者の皆様に関わりのある内容となっています。

  • 動産(在庫や設備など)や債権を担保として活用し、資金調達を行いたい企業

  • 所有権留保契約(代金完済まで所有権を売り手に留める取引)を利用する事業者

  • 不動産担保や個人保証以外の担保手段を確保したい経営者

【公式ホームページ】 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

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R08.04.13 新しい譲渡担保法(パンフレット)001458450.pdf
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■下請振興法(改正)

「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わります。この改正は、中小受託事業者との取引をより公正にし、利益を保護することを目的としています。

 

主な改正点は以下の通りです。

 

適用対象の拡大

これまでの資本金基準に加え、新たに従業員数基準が追加されました。例えば、製造委託などでは従業員数300人超の事業者が、従業員数300人以下の事業者等に委託する場合も対象となります。また、対象となる取引に「特定運送委託」が追加されます。

 

禁止行為の追加

「協議に応じない一方的な代金決定」や「手形払等の禁止」が新たに禁止行為として追加されます。

 

違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁に加えて、事業所管省庁も指導・助言が可能になります。

 

詳細は、公正取引委員会のウェブサイトでご確認ください。

【公式ウェブサイト】

~改正ポイントの御紹介~ 下請振興法が改正されました! | 中小企業庁

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R07.09.18 下請振興法改正リーフレットkaisei_chirashi (
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民法改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

父母の離婚後等の子の養育に関するルールを定めた改正民法が成立し、2026年(令和8年)までに施行される予定です。

 

この改正の主な内容は以下の通りです。

 

父母がこどもを養育する責務が明確化されます。

 

離婚後、父母の協議によって双方を親権者とする「共同親権」を選ぶことが可能になります。

 

養育費の確実な支払いを確保するための見直しがされます。

 

安全・安心な親子交流(面会交流)の実現に向けた見直しがされます。

 

養子縁組や財産分与などに関する規定も見直されます。

 

詳細は法務省のホームページで確認できます。

 

【公式ウェブサイト】 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html


■住所・名前の変更登記の義務化について

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者(法人を含む)は、住所や名前(名称)の変更登記が義務化されます 。変更があった日から2年以内に登記を申請する必要があり 、正当な理由なく違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります 。

 

 

 

この法律の施行前に変更が生じている場合も対象となり、2028年(令和10年)3月末までに登記を申請しなければなりません 。

 

なお、簡単な手続きで法務局が自動的に登記を変更する「スマート変更登記」も利用可能となります 。

 

 

【公式ウェブサイト】 

法務省:住所等変更登記の義務化について

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R07.11.06 住所・名前の変更登記の義務化について001439827 (1
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【法改正等(予定含む)】

 税務

 

 

 

労務

 

労働者の働き方や安全、社会保険に関する改正が多数予定されています。

  1. 2026年(予定):労働基準法改正:連続勤務の上限規制(14日以上の連続勤務禁止の導入検討)

  2. 2026年(予定):労働基準法改正:法定休日の特定義務化(就業規則等で具体的に特定することを義務化)

  3. 2026年(予定):労働基準法改正:勤務間インターバル制度の義務化(努力義務から義務化への引き上げ検討)

  4. 2026年(予定):労働基準法改正:年次有給休暇取得時の賃金算定方法の見直し(「通常の賃金方式」を原則化)

  5. 2026年4月1日:労働安全衛生法改正:高年齢労働者の労働災害防止措置(事業者の努力義務化)

  6. 2026年4月1日:労働安全衛生法改正:個人事業者等(フリーランスなど)に対する安全衛生対策の推進

  7. 2026年4月1日:子ども・子育て支援法改正:こども・子育て支援納付金(支援金制度)の徴収開始

  8. 2026年7月1日:障害者雇用促進法改正:障害者の法定雇用率引き上げ(2.7%に)

  9. 2027年10月1日:健康保険法・厚生年金保険法改正:短時間労働者への社会保険適用拡大(従業員数「36人以上」の企業)

  10. 2028年(予定):雇用保険法改正:雇用保険の適用対象拡大(週所定労働時間「10時間以上」の労働者)

  11. 2028年頃(予定):労働安全衛生法改正:ストレスチェック義務化の拡大(労働者50人未満の事業場にも義務化)


 

交通

  1. 2026年春(予定):道路交通法改正:自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則の導入

  2. 2026年春(予定):道路交通法改正:自転車の酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)に対する罰則の導入

  3. 2026年5月23日まで:道路交通法改正:自動車が自転車等の右側を通過する際のルール新設(十分な間隔確保義務など)

  4. 2026年9月(予定):道路交通法改正:生活道路(速度標識のない一部道路)における法定速度の30km/hへの引き下げ

  5. 2026年度以降:高速道路におけるレベル4自動運転トラックの社会実装(政府目標)

  6. 未定:普通仮免許などの年齢要件引き下げ(検討)


 

食品衛生

  1. 2026年8月31日:食品表示法(機能性表示食品):製造管理(GMP)への適合に関する経過措置期間の終了

  2. 2026年8月31日:食品表示法(機能性表示食品):届出情報の表示方法(パッケージへの届出番号記載など)の経過措置期間の終了


 

その他

 

民法(家族法)や下請法など、社会経済の基盤となる法律の改正が予定されています。

  1. 2026年1月1日:下請法改正(「下請取引適正化推進法」へ):約束手形による支払いの原則禁止、価格交渉義務の強化など

  2. 2026年4月1日(推定):民法改正(家族法):親の「生活保持義務」の明文化など

  3. 2026年5月まで:民法改正(家族法):離婚後の「共同親権」の導入、養育費の取り決めルール見直しなど

  4. 2026年5月26日:戸籍法改正:戸籍への氏名の振り仮名(フリガナ)記載の開始

  5. 2026年6月頃(予定):マイナンバー法関連:マイナンバーカードへのフリガナ記載開始

  6. 2027年(推定):個人情報保護法改正(3年ごと見直しルールに基づく次期改正の施行時期)

  7. 2028年10月1日:早期事業再生法(新設):倒産前に債権者の多数決で債務調整を可能にする制度の開

商法・会社法(および関連法)

  1. 2026/05/01:【金融商品取引法改正】公開買付(TOB)制度の見直し

  2. 2026/12頃(予定):【公益通報者保護法改正】社内体制整備の強化

  3. 2026/12頃(予定):【公益通報者保護法改正】保護対象の拡大

  4. 2026/12頃(予定):【公益通報者保護法改正】教育・研修の義務化