労働保険事務組合は労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う国の認可団体です。
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
※ 成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。
※ 平成17年度より労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、1か月に60時間を超える法定時間外労働について、法定割増賃金率を5割以上に引き上げます。
労使関係を取り巻く中長期的な構造変化 の中で 、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争が依然として高い水準にあることから、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決のため、都道府県労働委員会では個別労働紛争処理制度を設けています。公労使三者構成である労働委員会の特色を生かし、迅速かつ適正な解決へと導いており、解決率も高く 、中立・公正で 無料で行ってい ますので、積極的にご活用ください 。
【お問い合わせ】
労働委員会事務局審査調整課総務・調整グループ(調整)
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(愛知県庁西庁舎8階)
Tel:052-954-6833 Fax:052-951-6691
~常用労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異の情報公表が義務化されます~
厚生労働省は、令和4年7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。今回の改正で、常用労働者301人以上の事業主については、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が、必須の項目として追加されています。
今後、常用労働者301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
「男女の賃金の差異」の公表を更なる契機として、その要因を分析し、女性活躍推進のための従前の取り組みを点検し、改善の余地がないか、検討をお願いします。
※例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
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〒490-1313
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TEL : 0567-46-0031
FAX : 0567-46-4711
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