労働保険事務組合は労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う国の認可団体です。
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
【委託料】
概算労働保険料 4%
基本料金 3,000円
【加入できる事業者】
労働保険事務組合は加入できる労働者の数が 次の規模以下であることが条件となります。
①金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場
合は、その使用する労働者数 が50人以下の事業主
②卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用
する労働者数が
100人以下の事業主
③製造業など上記①及び②以外の業種の場合は、その使用する
労働者数が300人以下の事業主
詳細についてはご連絡ください。
【お問い合わせ】
平和町商工会労働保険事務組合
0567-46-0031
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
※ 成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。
※ 平成17年度より労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
労働安全衛生法に基づく一部の手続きが電子申請で義務化されています。この義務化は、労働基準監督署への届け出や報告書の提出などを効率化し、迅速かつ正確に処理することを目的としています。具体的には、以下のような手続きが対象となります。
これにより、企業は手続きの迅速化とコスト削減が可能となり、行政側も処理の効率を向上させることができます。
愛知県最低賃金については、昨年10月に過去最大の41円の引上げにより時間額1,027円となりましたが、今年7月25日開催の中央最低賃金審議会で、令和6年度の地域別最低賃金額の引上げ目安は50円と答申されており、昨年度を超える大幅な引き上げが予定されています。業務改善助成金は、事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等 (例POSレジシステム、食器洗い乾燥機、リフト付き福祉車両等)を行う場合、その設備投資などに要した費用の一部(最大600万円を助成する制度であり、最低賃金の改定が予定される10月より前に活用していただくと大変有効な制度となっております。
厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人雇用啓発月間」とし、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行います。
【公式ホームページ】
6月は「外国人雇用啓発月間」です|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【資料】
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。
【公式HP】
受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
【関連資料】
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです
【公式HP】
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【資料】
労使関係を取り巻く中長期的な構造変化 の中で 、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争が依然として高い水準にあることから、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決のため、都道府県労働委員会では個別労働紛争処理制度を設けています。公労使三者構成である労働委員会の特色を生かし、迅速かつ適正な解決へと導いており、解決率も高く 、中立・公正で 無料で行ってい ますので、積極的にご活用ください 。
【お問い合わせ】
労働委員会事務局審査調整課総務・調整グループ(調整)
〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(愛知県庁西庁舎8階)
Tel:052-954-6833 Fax:052-951-6691
~常用労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異の情報公表が義務化されます~
厚生労働省は、令和4年7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しました。今回の改正で、常用労働者301人以上の事業主については、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が、必須の項目として追加されています。
今後、常用労働者301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
「男女の賃金の差異」の公表を更なる契機として、その要因を分析し、女性活躍推進のための従前の取り組みを点検し、改善の余地がないか、検討をお願いします。
※例:事業年度が4月~3月の場合
令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
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平和町商工会
〒490-1313
愛知県稲沢市平和町横池中之町141番地
TEL : 0567-46-0031
FAX : 0567-46-4711
E-mail: heiwa421@clovernet.ne.jp
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